2020-03-19 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
そのような状況を踏まえまして、国土交通省では、公務災害補償制度に加えて、平成十七年に退職報奨金制度というのを設けて水防団の処遇改善を図るというようなこと、また、水防に著しい功労のあった個人、団体を毎年表彰して、水防団員の社会的な地位の向上ということについても努めているところでございます。
そのような状況を踏まえまして、国土交通省では、公務災害補償制度に加えて、平成十七年に退職報奨金制度というのを設けて水防団の処遇改善を図るというようなこと、また、水防に著しい功労のあった個人、団体を毎年表彰して、水防団員の社会的な地位の向上ということについても努めているところでございます。
○三浦政府参考人 警察官の場合についてお答えを申し上げたいと思いますけれども、都道府県警察の警察官が災害への対応に際し死亡した場合においては、御質問にもございました公務災害補償制度による公的補償のほか、国家公安委員会規則及び都道府県の条例等に基づいて、その危険性や功労に応じ、賞じゅつ金の支給が行われているところでございます。
この場合、ほかの公務災害補償制度に準じまして、例えば、亡くなられた場合であれば、遺族補償及び葬祭補償などの一時金ですとか年金が支払われるということになっております。
総務省としては、今後とも、引き続き公務災害補償制度の趣旨を周知しますとともに、非常勤職員の任用について必要な助言等を行ってまいります。
医療機関等の費用につきましては、御自身でお支払いいただくということになるわけでございますけれども、一般論ではございますけれども、必要な調査、認定手続を経た上で、裁判員経験者が裁判員の職務を遂行するに当たりまして、職務に関連して精神疾患を発症したと認められる場合、職務を行ったことが精神疾患の主要な原因と認められる場合には、公務災害補償制度の対象となるということになっております。
整備法のうち、取扱件数の多い労働保険、公務災害補償制度について引き続き改善を図るべき点が多いと考えることから、これらについても五年後に必要な見直しを行うべきだというふうに私は思いますが、それぞれ厚労省と総務省、お答えいただきたいと思います。
また、不幸にしてそういう事故が起こった場合の補償の話でございますけれども、これは公務災害補償制度がございまして、これにつきましては、基本的に、補償の種類、支払い額の計算方法は、消防職員、消防団員ともに同一となってございます。
そういった消防団の方たちの公務災害補償制度というのが設けられているわけであります。これを市町村が実施するためにいわゆる消防基金が設けられておりまして、その掛金の算式というのは政令で定められております。消防団員の場合、市町村の消防団員条例で定める定員に千九百円を掛けると、そういう計算になっているんですね。 しかし実際、先ほど来申し上げているように、消防団のなり手が少なくなっていると。
保護司の皆さんが安心、安全に業務を遂行できるように、人的被害だけではなく物的被害も対象となるような公務災害補償制度の見直しと、今回の事件を受けて新たな補償制度の確立を図っていただきたいと、こういう要望で茨城県の保護司会の池田、小峰正副会長を含めて二十名の皆さん方が去年と今年と二回法務省を訪問して、私も同席をさせていただきました。
この場合は一体、本当に公務災害の対象になるのかどうなのか、まあ公務といいますか公務災害になるのかどうかというような問題ですとか、あるいは今本当に増えつつあるメンタル的なものが正にその仕事に、勤務に起因するものなのかどうかということは確かに難しいところだというふうに思うわけでありますが、こうした公務災害補償制度は、質問の冒頭にもお話ししましたように、最近の公務員バッシングや、ここ数年続いております給与
○政府参考人(小笠原倫明君) 今、現在のこの条例に基づきまして非常勤職員の公務災害補償制度を定めているというのは、地方公務員災害補償法が制定以来同じ仕組みになっておりまして、私どもとしては、以来、基本的には問題なく各地方公共団体は条例に基づいて公務災害はされていると思っております。
○政府参考人(小笠原倫明君) 先ほど申し上げましたように、地方公務員災害補償法六十九条の中で、各地方公共団体が条例で非常勤職員に関する公務災害補償制度を定めなければならないと、こういうふうになされております。 したがいまして、言わば法律で各地方公共団体に義務付けておるものでございますので、私どもとしては、各団体はその制定義務を履行されているというものと認識しております。すべて、すべからく。
地方公務員の公務災害補償制度の企画立案を担当しておりましたので、この浅間山荘事件を契機に、危険な業務に従事される警察官等に対する特殊公務災害補償制度の創設に私は関与をいたしました。弁護士に転身してからは、日弁連や東弁の民事介入暴力対策委員会の委員として、組織暴力集団あるいは民事介入暴力に対しても自分の身をもって対処するという役割を果たしてまいったわけであります。
ただ、先生も御指摘のとおり、労災保険制度における障害等級の改正は省令の一部改正ということで済みますけれども、公務災害補償制度については、これは地方公務員災害補償もそうですけれども、補償法の、法律の改正を必要とするということでございますので、同法の改正に係る意見の申し出のために、法律改正ということでやはり作業がかかります。
このような偽りの改革ではなく、地方公務員の災害補償制度を、公務災害補償制度を本当に救われるべき者が救われる制度に改革するため、我が党は自治体労働者の皆さんとともに全力で取り組むということを申し上げて、質問を終わります。
また、公務災害補償制度は、職員がそれぞれの職務遂行に際しましてこうむった負傷、疾病、障害または死亡といった災害を補償するためのものでございまして、休業期間中は教員は職務に従事しないわけでございますので、公務による災害補償の問題が生ずるということは考えられないところでございます。
ですから、労災法の適用は受けずに、公務災害補償制度の対象となるわけであります。そして、この選手の場合は、試合に出るに当たりましては、学校長に職務専念義務の免除の申請をし、許可を受けた上で熊本国体に参加をしておりまして、そういうことから、今回の派遣は公務ということではないわけでありまして、公務中に発生した事故というふうにはなりません。
そんな形で、大変危険とも相対しておられる消防団員の皆さんがこれから安心して活動ができますように、公務災害補償の面におきましても、常勤の地方公務員に準じた公務災害補償制度を設けておるところであります。
現下、この法律が両院を通過いたしますにおきましては、この点については必要性を踏まえまして、既存の公務災害補償制度や賞じゅつ金制度以外のものも含めましてさまざまな観点から検討を進めてまいりたいと考えておりまして、本件につきましては、防衛庁長官にもこのことにつきまして御相談を申し上げていきたいと思っております。
○政府委員(秋本敏文君) 非常勤の消防団員の公務災害補償と常勤の消防職員の公務災害補償制度、これは補償の種類あるいは支払い額の計算方法などにつきましては基本的には同じ考え方に基づいた制度ということになっております。
本案は、国家公務員災害補償制度の改正に準じ、公立学校の学校医等の公務災害補償制度においても、同様に介護補償を創設し、本年四月一日から実施しようとするものであります。 本案は、去る三月二十二日参議院より送付され、同日本委員会に付託されたものであります。
この法律案は、国家公務員等の災害補償制度の改正に倣って、公立学校の学校医等の公務災害補償制度に、傷病補償または障害補償の補償の事由となった障害により必要な介護を受けている場合における補償として、新たに介護補償を設けることとするものであります。この補償の範囲、金額等の基準につきましては、国家公務員災害補償法の規定を参酌して政令で定めることとなっております。
ただいま大臣の方から法案の趣旨説明があったわけでございますけれども、これは昨年の第百三十二通常国会で、一般民間の会社の方の災害補償制度、それから国家公務員、地方公務員の公務災害補償制度の中に新たに介護補償を時代の要請の中で設けようということで置かれたものだと思うわけでございます。 ちょっと私は基本的なことでわからぬことがありまして、質問させていただきます。
この法律案は、国家公務員等の災害補償制度の改正に倣って、公立学校の学校医等の公務災害補償制度に、傷病補償または障害補償の補償の事由となった障害により必要な介護を受けている場合における補償として、新たに介護補償を設けることとするものであります。この補償の範囲、金額等の基準につきましては、国家公務員災害補償法の規定を参酌して政令で定めることとなっております。
○政府委員(佐々木正峰君) 公立学校の学校医等につきましては、御案内のように公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律という特別法によって公務災害補償制度がつくられてございます。